離婚での養育費はお互いの会話で取り決めをしただけでは未払いになる可能性もあります。
とても誠実な相手であれば別ですが…。
もし未払いになった場合に役に立つのが強制執行の効力を持つ公的文書。
その代表的なものが公正証書と調停調書と呼ばれる2つの文書です。
公正証書と調停調書がどのようなものか、そして養育費未払いを経験した私が、調停調書の内容で強制執行の1段階前の履行勧告をした際のことをお伝えします。
目次:知りたい箇所へジャンプできます。
離婚で養育費未払い対策 公正証書と調停調書の違いとは
養育費の金額、支払期間、支払日、支払方法など細かく決めた後、協議離婚であればお互いで共有する方法を残します。
口約束だけかもしれないし、メモ書きかもしれないし、オリジナルの文書かもしれないし。
調停離婚は家庭裁判所にて裁判官が調停調書を作成し、詳細を記述、お互いの前で読み上げます。
これだけで調停調書は公的な文書なんだなぁーと言うのはお分かりいただけると思います。
では協議離婚の場合は、そんな効力を持つ文書を作ることはできないの?
ということになりますが、口約束や自分で備忘録に残した文書ではもちろん強制執行を行うほどの効力はありません。
そこで調停までしなくても同じような公的文書として残しておけるものが「公正証書」です。
全国に公証人役場というところがあります。
公証人役場という看板を見て、何をするところなんだろうか~と思った方もいるのでは?
ここでは詳しい説明は割愛しますが、公証人役場にいる公証人と呼ばれる人に、離婚にはついてこういう内容で、養育費はこういう内容で合意しましたという文書を作成してもらうんですね。
この文書は調停証書と同様に強制執行を行うだけの効力があるものとなります。
だたちょっと個人的に大変だなぁと思ったのは、調停離婚は調停委員が仲介し、お互いに顔を合わせることなく進めて、調停証書を作成してもらうことができますが、公正証書はお互いが一緒に公証役場に出向かないといけないんです。
離婚しようとする間柄でなかなか難しいとは思いますが、養育費を滞りなく支払ってもらいたいと思う養育者の方はがんばって作成してみてください!
さて、公正証書も調停証書も養育費の強制執行を行う効力があることはわかった。
じゃあ?全く違いがないの?
というと大きな違いが1つあります。
調停証書には養育費の支払いが滞った場合、「履行勧告」、「履行命令」という「あなたは子の監護者に養育費を払っていませんね。○月○日までに支払ってくださいね」という勧告を家庭裁判所から実施してもらうことができます。
この辺り、私は経験済みですので次で共有しちゃいますね。
結論として、公正証書、調停調書、いずれにしても何かしらの形で養育費の取り決めは公的文書に残しておくことをお勧めします!
離婚で養育費の未払い 履行勧告とは
さて、調停離婚が成立し、調停調書が作成された私のパターンです。
養育費の取り決めをし、公的文書にも残されても、さっそく支払われない!
そんなことってたぶん往々にしてあるのだと思います。
そして私も1回目から支払われなかった一人です。
私の周りの離婚経験者は意外やほとんどの人がきちんともらっている人ばかり。
だから私自身、根が真面目な元夫なら支払ってくれるだろうなと信用していたのでしょうね。
とは言っても払ってもらえない。
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経っても払われない。
うーん、ここまでくるときっと払う意思はないのだろうと思いました。
恥ずかしながら、円満離婚だったとは言えない関係だったため、直接電話するのも躊躇、かと言ってメールも出す勇気がない。
でもいきなり強制執行は相手の気持ちも考えるとしたくない。
そこで利用したのが家庭裁判所からの「履行勧告」。
履行勧告は強制執行とは違い、差し押さえや給与天引きなどの強制力がある対処ではありません。
家庭裁判所の調査官と呼ばれる人が相手方に養育費を支払うように勧告するんです。
法的な強制力がない代わりに、履行勧告の依頼方法は簡単で、離婚調停を行った家庭裁判所に電話一本ですればOKでした。
調停証書に記載されている事件番号、養育費がどのくらいの期間支払われていないのかなどを伝えます。
調査官からは調停調書の記載内容を確認されます。
養育費の金額や双方の住所、電話番号などです。
その上で、私の場合は書面で相手方に勧告をしてもらいました。
書面は調査官が自分の文言で作成します。
何か伝えたいことはないか?と聞かれるので、調査官と相談して必要事項を追記してもらいます。
相手方に文書が発送されるのと同時に、自分にもどういう内容の文書が発信されたのかが発送されてきます。
その後は、入金期限後に支払いがあったかなかったかを再度調査官へ連絡します。
入金があればそこで履行勧告は終了、入金がなければ再度履行勧告を行うか、それとも申し立てを取り下げるかを確認されます。
私はこの履行勧告では入金されませんでした。
恐らくインターネットで調べて、支払に関しての法的な強制力がないとわかったからだと思います。
次に調査官からどうするか?と確認されました。
もう一度履行勧告を行うか、それとも申し立てを取り下げるか、それとも強制執行を行うか。
ここでは調査官と相談し、もう一度履行勧告を行うことにしました。
が、1回目と異なり、「強制執行も考慮している」という文言を追記してもらいました。
しかし、2回目も残念ながら入金はありませんでした。
この後、私は強制執行の手続き進めることにしました。
簡単に履行勧告の手続きをまとめると以下の順です。
1) 離婚調停を行った家庭裁判所へ履行勧告の申し立て(電話、来庁など)
・事件番号を伝える
・未払い期間を伝える
2)調査官から相手方に履行勧告(書面など)
3)入金期限後に家庭裁判所に入金の有無を連絡
3)入金があった場合は履行勧告の終了
4)入金がない場合は履行勧告を再度行うか申し立てを取り下げる
5)履行勧告を再度行い、入金期限後に入金の有無を連絡
6)入金がない場合は再度履行勧告を行うか申し立てを取り下げる
さて、次は強制執行の手続きです。
インターネットのいろいろな相談サイトを見ると、公正証書や調停調書があるなら「強制執行ができますよ」というアドバイスが多いのですが、これがまた自力でやるとなるとそんなに簡単ではありません。
恐らく相手方も自分も泥試合!?のような感じになります。
精神的なタフさが必要だな…と個人的には思うような手続きですよ。
この記事は続きます。